アーク・エンジェルズ林事件について
アーク・エンジェルズ林事件について
アークが林氏に対し、大阪地裁の判決に基づく仮執行手続(預金差押および間接強制)を行った経緯について以下に説明します。
アークは、4月23日の判決に対する林氏の動向を見ていました。しかし、林氏は、4月27日に更新したブログで、控訴を明言し、大阪地裁の判決に反して、「アーク・エンジェルズ」の名称を違法に使用し続けることを強く宣言しました。この日のブログには、アークおよびオリバーに対する誹謗中傷・人格攻撃に値する記述も含まれていました。また、林氏は、自分のブログに対する書き込みのうち、アークやオリバーの誹謗中傷・人格攻撃を含むコメントのみを公開し続けていました。
ところで、大阪地裁が林氏による「アーク・エンジェルズ」の名称使用を禁じた判決に、あえて仮執行宣言(判決が確定する前に強制執行ができる裁判所のお墨付き)をつけたのは、林氏が大阪地裁の判決を不服として控訴する場合であっても、その間は「アーク・エンジェルズ」の名称使用を停止すべきである、との判断をしたものです。法律上、仮執行宣言は、裁判所が必要と認めたときに限ってつけるものとされているからです。
それにもかかわらず、林氏は全く名称使用をやめる姿勢を示さず、むしろアークやオリバーを攻撃してきました。そこで、アークとしては、名称を使用し続ける行為を止めさせるため、やむを得ず、預金口座の差押命令と違法な名称使用について間接強制金の支払命令を裁判所に求めたのです。違法な名称の使用をやめさせることが本来的な目的であることは言うまでもありません。
アークは、全て裁判所に手続を求めています。林氏による反論の機会が十分に与えられた上で、裁判所は、アークの主張や申し立てを相当と認め、判決を下し、また、強制執行を決定しています。預金口座の差押えも、名称使用を続けた場合の間接強制金の支払命令も、裁判所が決定したことです。
林氏は、これら裁判所の決定によって、彼らの動物愛護活動が妨害された旨を主張していますが、アークとしては、「アーク・エンジェルズ」の名称をしない形での林氏の活動を阻害するつもりは全くありません。林氏が自主的に名称を変更すれば事件は速やかに解決することであり、アークはそれを切望しています。
なお、日本セラピードッグネットワークが発行する『動物法ニュース』において、アークエンジェルズに関する事件についての紹介記事が掲載されていますので、表示いたします。アークエンジェルズ事件に関するお問い合わせにつきましては、今回のご報告とこれらの参考資料によって回答に代えさせていただきます。
2009年6月13日 アーク事務局
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