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ご報告:最高裁が門前払い~アーク・エンジェルズ名称使用差止訴訟上告審判決

2010年09月19日

ご報告:最高裁が門前払い~アーク・エンジェルズ名称使用差止訴訟上告審判決

 林氏による「アーク・エンジェルズ」の名称使用差止事件について、2010年9月7日、最高裁判所第三小法廷は、5名の裁判官全員一致の意見で、林氏の上告を棄却し、上告受理申し立てを受理しない決定をしました(末尾に最高裁判所から代理人弁護士の事務所に送達された調書の内容を抜粋して引用します)。
 アークで実施予定だったフォスターホームプログラムのためにアーク代表オリバーが名付けた「アーク・エンジェルズ」の名称を、林氏が自己の団体の名称として勝手に使い始め、アークから名称使用の中止を再三求められてもこれを拒否し、その後「アーク・エンジェルズ」の名称を利用して「ひろしまドッグぱーく事件」にともなう募金詐欺疑惑を引き起こしたことは、アークに対して大きな被害を与え、汚点を残したものであり、許せない行為です。
 今回の最高裁の決定により、林氏による「アーク・エンジェルズ」の名称使用差止を第一審に引き続き認めた第二審の大阪高裁判決が確定し、林氏の名称使用は違法であるとする判断が、司法の場で三たび明らかとなりました。事件発生から3年半以上、提訴からおよそ3年の期間を要しましたが、裁判所の公正な判断に感謝の意を表します。

2010年9月18日
 アーク事務局
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以下は最高裁判所から代理人弁護士の事務所に送達された調書の内容を抜粋

平成22年(オ)第1675号
平成22年(受)第1314号

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文 
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。 
 3 上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
 1 上告について 
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

平成22年9月7日
最高裁判所第三小法廷

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