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アークエンジェルズとの裁判に勝訴

2009年04月23日

アークエンジェルズとの裁判に勝訴

大阪地方裁判所が2009年4月23日に言い渡した判決の主文は、次のとおりです。

主    文

  1.  被告は,その製造,販売するブルゾン,Tシャツ,キャップ,カレンダーに別紙被告表示目録記載の表示を付してはならない。
  2.  被告は,別紙被告表示目録記載の表示を付したブルゾン,Tシャツ,キャップ,カレンダーを製造し,販売し,または販売のために展示してはならない。
  3.  被告は,第1,第2項のほか,動物を扱う事業及びこれに付帯する事業において,別紙被告表示目録記載の表示を使用してはならない。
  4.  被告は,別紙被告表示目録記載の表示を付したブルゾン,Tシャツ,キャップ,カレンダーを廃棄せよ。
  5.  被告は,看板,事務所テント,名刺,パンフレットから,別紙被告表示目録記載の表示を抹消せよ。
  6.  被告は,「ark-angels.jp」のドメイン名を使用してはならない。
  7.  被告は,インターネット上のアドレス「http://ark-angels.jp」において開設するウェブサイトから,別紙被告表示目録記載の表示を抹消せよ。
  8.  被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成19年1月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
  9.  原告のその余の請求を棄却する。
  10.  訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
  11.  この判決は,第1ないし第3項,第6項,第8項に限り,仮に執行することができる。

(別紙)

被告表示目録

    • ARK-ANGELS
    • Ark-Angels
    • アーク・エンジェルズ
    • アークエンジェルズ

(以上が判決内容)

裁判所は、林氏に対し、「アーク・エンジェルズ」の名称使用の禁止、名称を付した商品の廃棄、抹消を命じた上、110万円の損害賠償をするよう命じました。アークの請求及び主張を全面的に認めた勝訴判決と評価できます。

今回の判決によって、林氏は、ただちに「アークエンジェルズ」の名称を使用できないこととなりました。従前の林氏の「アークエンジェルズ」の名称使用は違法で、不法なものであることが明確になったのです。大阪地裁の判決に林氏が控訴した場合は、大阪高裁へ舞台が移ることになりますが、判決が覆ることはないものと考えております。

平成18年9月に、広島ドッグパーク事件が発生し、被告林氏が「アーク・エンジェルズ」の名称で活動して注目を集め、大きな社会問題となりました。動物愛護団体として有名な「アーク」と類似する「アーク・エンジェルズ」の名称を被告が無断使用したことから、アークは平成18年2月の時点で既に被告に対して名称使用の差し止めを求めましたが、被告はこれを無視し、無断で名称の使用を継続した結果、広島ドッグパーク事件を発生させたものです。

被告・林氏による「アーク・エンジェルズ」の使用は違法です。今後はマスコミを含めて、林氏によるアーク・エンジェルズの表示がなされないようにお願いしたいと存じます。

本件は、動物を守ろうと考える全国の人たちに誤解を与えた事件であり、誤って寄付金をした人が多数認められます。今後はそのような誤解による被害が発生しないために、皆様には十分にご留意をお願いいたします。

判決全文

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