【2024年 10月】イベントのおしらせ
イベント
大阪地方裁判所が2009年4月23日に言い渡した判決の主文は、次のとおりです。
主 文
(別紙)
(以上が判決内容)
裁判所は、林氏に対し、「アーク・エンジェルズ」の名称使用の禁止、名称を付した商品の廃棄、抹消を命じた上、110万円の損害賠償をするよう命じました。アークの請求及び主張を全面的に認めた勝訴判決と評価できます。
今回の判決によって、林氏は、ただちに「アークエンジェルズ」の名称を使用できないこととなりました。従前の林氏の「アークエンジェルズ」の名称使用は違法で、不法なものであることが明確になったのです。大阪地裁の判決に林氏が控訴した場合は、大阪高裁へ舞台が移ることになりますが、判決が覆ることはないものと考えております。
平成18年9月に、広島ドッグパーク事件が発生し、被告林氏が「アーク・エンジェルズ」の名称で活動して注目を集め、大きな社会問題となりました。動物愛護団体として有名な「アーク」と類似する「アーク・エンジェルズ」の名称を被告が無断使用したことから、アークは平成18年2月の時点で既に被告に対して名称使用の差し止めを求めましたが、被告はこれを無視し、無断で名称の使用を継続した結果、広島ドッグパーク事件を発生させたものです。
被告・林氏による「アーク・エンジェルズ」の使用は違法です。今後はマスコミを含めて、林氏によるアーク・エンジェルズの表示がなされないようにお願いしたいと存じます。
本件は、動物を守ろうと考える全国の人たちに誤解を与えた事件であり、誤って寄付金をした人が多数認められます。今後はそのような誤解による被害が発生しないために、皆様には十分にご留意をお願いいたします。