遺贈及び相続した財産からの寄附について
アークでは、行き場を失った不幸な保護動物のために、遺贈及び相続した財産
からの寄附をしたいというお申し出を大変ありがたく受けとめております。ま
た、認定NPOであるアークへの遺贈及び相続した財産からの寄附は、一定の条
件を満たせば、相続税の対象となりません。ここでは、遺贈(被相続人がご遺
産をアークに寄附される場合)と相続人が相続された財産を寄附される場合に
ついて、説明いたします。


遺贈ってなに?
ご自分の財産(現金、預金、土地、家屋、株式等)を、遺言により特定の個人や団体に残す事を「遺贈」と言います。通常は、ご自身の想いを確実に実現するため、遺言書に遺贈の内容を明記します。遺贈による寄附は、一定の条件を満たすことで相続税はかかりません。
従来、日本ではあまり一般的ではありませんでしたが、価値観の多様化や家族関係の希薄化、核家族の増加等の要因もあり、財産をご自身の納得のいく形で残せる遺贈に関心を持たれる方や実際に遺贈を選択される方も多くなってきています。
遺言書の方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、「公正証書遺言」はより確実に遺言内容を実現することができますので、弁護士や司法書士等の専門家に相談の上、公証人が作成する公正証書遺言にされる事をお勧めします。
また、アークに直接ご相談頂く事も可能です。遺贈による寄附について、お聞きになりたい事がございましたら、どのようなご質問であれ、まずはお気軽にお電話、メール、あるいはお問い合わせフォームにてご相談ください。オンライン問い合わせフォームへのリンク 問い合わせフォームのPDF なお、弁護士を紹介することも可能です。
相続した財産からの寄附について
ご遺族の方が、相続された遺産の全て、あるいは一部をアークに寄附する事を
検討されておられる場合も、お気軽にご相談ください。オンライン問い合わせ
フォームへのリンク 問い合わせフォームのPDF
相続された財産の全て、あるいは一部を相続税の申告期限内(被相続人が死亡
したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)にご寄附された場合は、アークが
発行する「相続財産の寄附に関する証明書」を添付することにより、ご寄附い
ただいた財産にはその相続税はかかりません。
アークでは、これまで遺贈や相続した財産からのご寄附に関する様々なご相談
を受け、また実際に遺贈あるいは相続した財産からのご寄附を頂き、行き場を
失った犬や猫等の保護活動や里親探しに有難く活用させて頂いております。ア
ークとしての保護活動を開始した1990年以来、今日まで何千匹もの犬や猫の命
を繋ぎ、新しい飼い主を探してきました。
遺贈や相続した財産からのご寄附は、行き場を失った犬や猫に対する優しい想
いを、具体的な形として社会へ残していける優れた手段です。
遺贈を確実に行うためのステップ
まずはじめに、遺贈内容の検討や遺言書の作成に際しては、できるだけ早い段
階から信頼のできる専門家(信託銀行、弁護士、司法書士、税理士等)にご相談
される事が大切です。頼れる専門家が身近にいらっしゃらない場合は、公証人
役場、あるいはアークに直接ご相談頂ければ幸いです。オンライン問い合わせ
フォームへのリンク 問い合わせフォームのPDF


遺贈の流れ
1. 遺贈する内容と相続人を明確にする
対象となる財産である現金、預貯金、土地、家屋、貴金属、宝石等の何を(全て、あるいは一部)、誰(個人、法人等)に対して寄附するのかを明確にします。
2. 遺留分への配慮
この際、法定相続人(配偶者、子、親)が存在する場合、法的には、これらの人々には、遺言書の内容に関わらず、民法の規定で守られた最低限の遺産を相続する権利が保障されています。この最低限の遺産取得分を「遺留分」と言います。遺贈の内容を決める際には、「遺留分」への配慮が必要です。後々の相続トラブルを避けるためにも重要なポイントとなります。なお、「遺留分」は、被相続人の兄弟姉妹には認められていません。
3. 遺言書を準備する
専門家と相談の上、「公正証書遺言」または「自筆証書遺言」を作成いただきます。なお、ご自分の思い通りの遺贈をより確実に実現するため、アークでは、公正証書遺言にされる事をお勧めしております。
遺贈寄附のご留意点
1. 現金以外の寄附について
財産が不動産など現金以外の場合は、できるだけ現金化(換価処分)していただき、税金・諸費用を差し引いた上でのご寄附をお願いいたします。ただし、そのままの形でお受けさせていただく場合もございますので、不動産など現金以外の場合は、事前にお問い合わせください。
2. 特定遺贈と包括遺贈について
遺贈には、「財産の半分を遺贈する」などのように、財産を指定せずに割合のみを決めて譲る「包括遺贈」と、「〇〇銀行●●口座の500万円を遺贈する」などのように、財産を具体的に指定して譲る「特定遺贈」があります。
なお、アークでは特定遺贈によるご寄附を基本として、お受けさせて頂いております。ただし、様々な事情により包括遺贈を強く希望される場合は、個別にご相談させて頂いております。
3. 外国国籍の方からの遺贈について
国によって課税制度が異なりますので、遺贈または相続した財産からの寄附を考えておられる外国国籍の方は、本国の専門家にご相談ください。
相続した財産からの寄附を確実に行うためのステップ
相続した財産からの寄附に関しては大事なポイントが2つあります。
- 相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以
内)にご寄附頂く事。この期限を過ぎてからのご寄附は、相続税の対象とな
ってしまいます。 - 相続税の申告時にアークが発行する「相続財産の寄附に関する証明書」を添
付して頂く事。
ご寄附の流れ
-
- ご寄附のご相談を頂く際に、必ず「相続した財産からの寄附」であること
をお伝えください。先述の「相続財産の寄附に関する証明書」の発行に必要な
情報を確認させて頂きます。 - 下記のいずれかの金融機関の口座にご送金ください。
- 入金確認後、「寄附金受領書」及び「相続財産の寄附に関する証明書」が準備出来次第、ご指定の住所に送付いたします。
- ご寄附のご相談を頂く際に、必ず「相続した財産からの寄附」であること
お振込先金融機関
郵便口座
口座番号: 00900-0-151103
特定非営利活動法人 アニマルレフュージ関西
※ 他金融機関からの振込の場合、下記の通りお願いします
ゆうちょ銀行
0九九(ゼロキュウキュウ)店
当座 0151103
銀行口座
三菱UFJ銀行 池田支店
口座番号:(普)5288059
特定非営利活動法人アニマルレフュージ関西
三井住友銀行 池田支店
口座番号:(普)1472705
特定非営利活動法人アニマルレフュージ関西


遺贈及び相続した財産からの寄附に関する相談・問合せ先:
認定NPOアニマルレフュージ関西
〒563-0131
大阪府豊能郡能勢町野間大原595
Tel:072-737-0712
Fax: 072-737-1886
Email: bequest@arkbark.jp
担当:奥田(10:00 – 16:00 月・水除く)